運転経歴証明書とは?メリットや申請方法、再交付方法まとめ
- 2024.03.27
最終更新日 2024.4.26.
【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】運転免許証を自主的に返納したあとに申請することで交付される『運転経歴証明書』。
運転経歴証明書は身分証明書として使えるだけでなくさまざまな特典を受けることもできるので、免許返納後に必ずとっておきたい証明書です。
この記事では運転経歴証明書の申請方法や再交付についてなどを紹介していきます。
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目次
運転経歴証明書とは?
運転経歴証明書とは、運転免許証を自主的に返納した人や、運転免許の有効期限が切れてから過去5年間の運転経歴を証明する公的な証明書です。
運転経歴証明書は、免許証と同じサイズで、住所・氏名・生年月日・自主返納を受理された日などが記載されています。
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、金融機関等でも本人確認書類として認められているため、身分証明書として生涯使用することができます。
あわせて読みたい記事:「免許証の返納はどうやるの?手続き方法や免許返納によるメリットと注意点」
「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」との違い
運転経歴証明書とよく似た名前の証明書に、『運転免許経歴証明書』というものがあります。
これは『運転経歴証明書』とは全く異なるもので、過去に失効した免許や取り消された免許、または現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明するものです。(参考※自動車安全運転センター)
運転免許経歴証明書は、運転経歴に係る4種類の証明書のうちの1つです。
運転免許経歴証明書のほかに、以下の3つの証明書があります。
■ 無事故・無違反証明書
■ 運転記録証明書
■ 累積点数等証明書
これらの証明書は、自動車安全運転センターがこれまでの免許の経歴を証明するために発行しているもので、身分証にはなりません。
運転経歴証明書と運転免許経歴証明書は混同しやすいので、注意しましょう。
運転経歴証明書を取得することで得られるメリット
運転免許証返納後に運転経歴証明書を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
詳しくみていきましょう。
①:身分証明書や本人確認書類として使える
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、身分証明や本人確認書類として生涯使うことができます。
今まで本人確認書類の提示を求められた際に運転免許証を提示していた人は、運転経歴証明書の交付を受けておくと便利です。
ただし、平成23年3月31日以前の運転経歴証明書を持つ方は、身分証明書として利用することができません。
場合によっては補助書類が必要な機関もあるようなので、事前に確認しておきましょう。
②:65歳以上からは支援や特典が受けられる
運転免許証を自主返納した高齢者が、マイカーに依存することなく充実した生活を続けられるように自治体や事業者などによる支援が増えています。
バスや鉄道・タクシーなどの公共交通機関の運賃割引や、宿泊・温泉施設の割引、商品の割引など、免許返納後の生活を充実させるために各自治体でさまざまな支援や特典を受けることができます。
各自治体や事業者によって異なるため、詳しくはこちらの「高齢運転者支援サイト」のHPで確認してください。
都道府県名をクリックすると、都道府県警察や都道府県のウェブサイトにて各種支援施策を紹介しているページにアクセスできます。
【注意】運転経歴証明書が申請できない人もいる
運転経歴証明書は、申請できない人もいます。
警察署によって条件の違いはありますが、基本は以下の項目に当てはまる人は申請できません。
■ 運転免許証の有効期間が切れて5年を経過した方
■ 交通違反により運転免許取消しなど行政処分となった方
■ 一部の免許種別のみの返納を希望する方
■ 過去に運転経歴証明書の申請をしたことがある人
など
このような条件があるので、運転免許証を自主返納した場合や失効した場合はなるべく早く申請をおこなうようにしましょう。
条件が違うこともありますので、詳しくはお住まいの都道府県にある警察署にお問い合わせください。
運転経歴証明書の申請方法
運転経歴証明書の申請に必要な書類は以下の通りです。
■ 申請者の住所、氏名、年齢が確認できる身分証明書
(※免許返納と同時申請の場合は免許書があればOK)
■ 申請用写真
■ 手数料1,100円(※2024年4月現在)
免許を返納しただけでは、運転経歴証明書はもらえません。別途申請が必要です。
申請はお住まいの地域を管轄する運転免許センターもしくは警察署で手続きをします。
窓口で申請書に記載をし、担当者の指示に従いましょう。
申請する地域によって手続き方法に違いがあるため、詳細は各都道府県警察のホームページ内にある「運転免許センター」で詳細を確認してください。
場合によっては代理人による申請も可能
運転経歴証明書は、代理人による申請も可能です。
代理人が交付申請する場合の必要な書類は以下の通り。
■ 委任状及び誓約書
■ 代理人の身分証明書
■ 申請者と代理人の関係を確認できる書類
■ 申請用写真
■ 手数料1,100円(※2024年4月現在)
申請する地域によって手続き方法に違いがあるため、詳細は各都道府県警察のホームページ内にある「運転免許センター」で詳細を確認してください。
紛失・破損した場合や情報を変更したい時は再交付ができる
運転経歴証明書は、紛失・破損した場合や情報を変更したい場合は再交付を受けることができます。
再交付に必要な書類は以下の通りです。
■ 申請者の住所、氏名、年齢が確認できる身分証明書
■ 申請用写真
■ 氏名や住所など情報を変更される場合は変更内容が確認できる書類
■ 手数料1,100円(※2024年4月現在)
こちらも、代理人による申請も可能です。
申請する地域によって手続き方法に違いがあるため、詳細は各都道府県警察のホームページ内にある「運転免許センター」で詳細を確認してください。
シニアカーは免許返納後の人にもおすすめの移動手段
高齢者の大切な移動手段となってくれるシニアカーは、運転免許証がなくても乗ることが可能です。
長距離の歩行が困難になったり、自転車に乗れない高齢者にとってシニアカーは外出時の大切な足となってくれます。最近では近所の生活道路やスーパーなどでもシニアカーにのる高齢者の方をよく見かけるようになってきました。
免許返納後、マイカーに頼らず自分で移動してでかけるためにも、シニアカーはおすすめの移動手段です。
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まとめ:運転経歴証明書は免許返納とセットで申請するのがおすすめ
運転経歴証明書を取得することで、免許証代わりの身分証明書となります。
また、免許返納後の不自由さを少しでも緩和するためのさまざまなサービスを受けることが可能です。
しかし、免許返納をしてから5年以上経過してしまうと申請することができなくなるため、免許返納とセットで同時申請することをおすすめします。
免許を返納すると自家用車の運転ができなくなりますが、シニアカーや電動車いすなどの新たな移動手段を検討してみるのもひとつです。
これにより高齢者の方は生活の幅が広がり、合わせてモニスタを導入すると安心してシニアカーで移動できますよ。